使用者の責に帰すべき事由による労働者の休業の場合に、労働基準法上使用者が労働者に対し支払わなければならない手当。
平均賃金の60%以上の額の支払いが義務付けられている(労働基準法26条)。休業手当を支給した場合、事業者は雇用調整助成金の受給を受けられる場合がある。
使用者の責に帰すべき事由による労働者の休業の場合に、労働基準法上使用者が労働者に対し支払わなければならない手当。
平均賃金の60%以上の額の支払いが義務付けられている(労働基準法26条)。休業手当を支給した場合、事業者は雇用調整助成金の受給を受けられる場合がある。