訴訟での棄却とは?
「棄却」という言葉をご存知ですか?
今回は訴訟での棄却について見ていきます。
▼棄却とは
棄却とは、提出された訴状を裁判所が審理し、その結果として訴状を退けることです。
刑事訴訟では控訴や上告を退ける場合などに使われます。
似た言葉に「却下」がありますが、却下は審理せずにすぐに門前払いすることを言います。
▼裁判で使われる用語解説
棄却以外の用語についても見てみましょう。
■被告と被告人
「同じじゃないの?」と思ってしまいそうですが、厳密には異なります。
民事訴訟で訴訟を起こされた人を被告と呼び、刑事訴訟で訴えられた人を被告人と呼びます。
ただしマスコミでは、民事訴訟でも刑事訴訟でも「被告」という使い方をしているようです。
■事件
「犯罪が起こった」というイメージもある言葉ですが、犯罪とは言えない民事訴訟においても事件という言葉が使われます。
民事では単に「案件」という意味です。
■訴状
裁判を起こした人(原告)が裁判所に提出した、言い分を書いた書類のことです。
訴状が裁判所に受理されると、その訴状の写しが裁判を起こされた人(被告)に送られます。
届いた訴状を無視すると、被告が不在のままで裁判が行われ、原告の言うとおりの判決が下されるでしょう。
▼まとめ
法律の世界ではさまざまな用語が飛び交います。
「訴訟を起こしたいけどどうすれば良いのか分からない」「訴訟を起こされて困っている」という方は、港区赤坂にある森田匡貴法律事務所まで、お気軽にご相談ください。
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