訴訟(裁判)と調停、示談の違いは?
訴訟と調停、示談には、どんな違いがあるのでしょうか?
具体的に見ていきます。
▼訴訟と調停、示談の違い
訴訟と調停、示談の特徴を挙げ、違いを比較してみます。
■訴訟とは
紛争処理の最終手段ともいわれます。
判決には強制力があるので、訴えた側が勝訴すれば債権回収などをスムーズに行いやすくなります。
ただし判決までには1年ほどの期間がかかることも多く、弁護士を雇う場合は弁護士費用もかかります。
■調停とは
法廷で話し合いにより解決しようというのが調停です。
訴訟よりも柔らかい解決方法です。
通常は2人の調停委員が担当します。
1人は弁護士、もう1人は民間の有識者から選ばれる、というパターンも多いです。
■示談とは
示談とは、裁判所を通さずに当事者同士で問題を解決する方法です。
裁判所を介さないのでスピーディに解決できることもあります。
ただし当事者間で法律知識に差があったりすると、不利な内容の示談を押し付けられる可能性もあります。
ちなみに示談金と似たものに「慰謝料」があります。
慰謝料とは、精神的な苦痛を金額に換算したものです。
慰謝料や治療費、休業損害などは、示談金の内に含まれます。
▼まとめ
今回見てきたように、紛争の解決方法にはさまざまなものがあります。
「訴訟を起こそうか迷っている」「相手方となんとか和解したい」というかたは、港区赤坂にある森田匡貴法律事務所まで、ぜひお気軽にご相談ください。
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